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業務内容
保険手続き
保険手続き

事業主は、従業員を一人でも雇えば労働保険に加入する義務が生じ、法人の場合は、健康保険や厚生年金といった社会保険にも必ず加入しなければなりません。
当事務所では、各種保険の適用申請や時間外労働・休日労働のある場合の協定など、事業所運営に必要な保険手続や法定手続を総合的にサポート致します。
また、電子申請にも積極的に取り組んでおり、円滑な対応を心掛けております。
主な手続きは以下となります。
労働基準法
労働安全衛生法
労働保険
(労 災保険・雇用保険)
社会保険
(健康保険・厚生年金保険)
36協定、変形労働異完成(1年単位等)、労働者私傷病報告書など
新規適用関係、被保険者資格得喪届(離職票)、労働保険料の年度更新事務、
労災関係手続、育児・介護休業給付、事業主受給各種助成金など
新規適用関係、被保険者資格得喪届、被扶養者移動届、算定基礎届、賞与支払届、
傷病手当金、出産・育児休業関係届、各種年金裁定請求など
アウトソーシング
労働保険事務組合

当事務所は、厚生労働大臣の許可を受けて「労働保険事務組合鈴鹿労務協会」を併設しております。労働保険関係の手続や申告納付は、事業所毎に個別に申請することは勿論可能ですが、労働保険事務組合に加入すると以下のようなメリットがあります。
①
労働保険料の申告とともに徴収納付も行います。
②
労働保険料は、一元適用(労災保険・雇用保険)の場合、概算保険料が40万円以上でないと分割納付できませんが、労働保険事務組合に事務委託されると、概算保険料がいくらでも3分割が可能です。
③
法人の役員、個人事業主や家族、一人親方(建設業や農業の場合)も労災保険の特別加入が可能です。
④
全国労働保険事務組合連合会が運営する「労保連労働災害保険」に加入すれば、労災保険の上乗せ補償が可能です。
●委託 できる事業主
労働保険事務組合は、中小事業主のための制度であることから、常時雇用する労働者数が以下の事業所が加入できます。
業種
労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業
50人以下
卸売業・サービス業
100人以下
上記以外の業種
300人以下
就業規則
就業規則

常時10人以上の労働者を使用している事業所では就業規則の作成が義務づけられ、所轄労働基準監督署へ届出なければなりません。
また、無用な労務トラブルを防止し、従業員の労働条件を明示するために10人未満でも就業規則を作成することも重要となります。
自社の就業規則を作成したい、または見直したいと思っている方はお気軽にご相談下さい。
最新の法令を遵守し、事業所の実態に合わせた就業規則を整備致します。
給与計算
給与計算
