社会保険労務士
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2023年2月1日
これまで中小事業主の事業については、時間外労働が60時間を超える場合の5割以上の割増賃金率の適用が令和5年3月31日まで猶予されていました。
令和5年4月1日からは全事業所等しく規制されます。
詳細は厚生労働省の下記資料をご確認ください。