令和7年度の育児に関する法改正まとめ1月30日 はじめに 少子化対策や働き方改革の一環として、出産・育児に関する法律は毎年のように改正が行われており、令和7度においても育児休業や育児支援制度に関する重要な改正が施行されました。本記事では、知っておくべき育児に関する法改正内容について解説します。 育児・介護休業法の改正 改正事項とその改正内容の概要は下記の通りです。なお、(1)~(4)は令和7年4月より、(5)~(6)は令和7年10月より改正となります。(1)子の看護休暇の見直し 対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されました。(2)所定労働時間の制限の対象拡大 請求可能となる労働者の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されました。(3)短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加 所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる場合の代替措置に「テレワーク」が追加されました。(4)育児のためのテレワーク導入 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが、事業主に努力義務化されました。(5)柔軟な働き方を実現するための措置と個別の周知・意向確認 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、下記の5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずることとされました。 ① 始業時刻等の変更 ② テレワーク等(10日以上/月) ③ 保育施設の設置運営等 ④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇) の付与(10日以上/年) ⑤ 短時間勤務制度 ※②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります また、子が3歳になるまでの適切な時期(1歳11ヶ月に達する日の翌々日から2歳11ヶ月に達する日の翌日まで)に、上記の会社が取り組む措置や所定労働時間・時間外労働・深夜業の制限に関する制度、制度の申出先等に関する周知と制度利用の意向確認を個別に行うこととなりました。(6)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する下記の事項について、労働者の意向を個別に聴取・配慮する必要があります。 ① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) ② 勤務地(就業の場所) ③ 両立支援制度等の利用期間 ④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) 雇用保険法の改正 改正事項とその改正内容の概要は下記の通りです。改正時期についてはいずれも令和7年4月です。(1)出生後休業支援給付金の創設 共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、「出生後休業支援給付金」を最大28日支給されます。育児休業給付金(出生時育児休業給付金)と合わせて最大で給付率80%となります。(2)育児短時間就業給付金の創設 2歳に満たない子を養育するために時短勤務をした労働者に最大で「短時間就業中に支払われた賃金額×10/100」が支給されます。(3)育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更改正 保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについての確認について、入所保留通知書以外に下記2点の添付資料が必要となります。 ① 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申込書 ② 市区町村に保育等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し まとめ 労働者の出産・育児関連の法律は育児介護休業法をはじめとし、雇用保険法や健康保険法、厚生年金保険法、労働基準法など多岐に渡り定められています。社内用資料として全体像をまとめましたのでよろしければご参考にしてください。労働者の出産・育児に関する制度まとめ.pdfダウンロード:PDF • 570KB 以上となります。労務についてお困りの方は、お気軽に、ノムラ労務管理事務所へお問い合わせ下さい。お問い合わせ
はじめに 少子化対策や働き方改革の一環として、出産・育児に関する法律は毎年のように改正が行われており、令和7度においても育児休業や育児支援制度に関する重要な改正が施行されました。本記事では、知っておくべき育児に関する法改正内容について解説します。 育児・介護休業法の改正 改正事項とその改正内容の概要は下記の通りです。なお、(1)~(4)は令和7年4月より、(5)~(6)は令和7年10月より改正となります。(1)子の看護休暇の見直し 対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されました。(2)所定労働時間の制限の対象拡大 請求可能となる労働者の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されました。(3)短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加 所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる場合の代替措置に「テレワーク」が追加されました。(4)育児のためのテレワーク導入 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが、事業主に努力義務化されました。(5)柔軟な働き方を実現するための措置と個別の周知・意向確認 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、下記の5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずることとされました。 ① 始業時刻等の変更 ② テレワーク等(10日以上/月) ③ 保育施設の設置運営等 ④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇) の付与(10日以上/年) ⑤ 短時間勤務制度 ※②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります また、子が3歳になるまでの適切な時期(1歳11ヶ月に達する日の翌々日から2歳11ヶ月に達する日の翌日まで)に、上記の会社が取り組む措置や所定労働時間・時間外労働・深夜業の制限に関する制度、制度の申出先等に関する周知と制度利用の意向確認を個別に行うこととなりました。(6)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する下記の事項について、労働者の意向を個別に聴取・配慮する必要があります。 ① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) ② 勤務地(就業の場所) ③ 両立支援制度等の利用期間 ④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) 雇用保険法の改正 改正事項とその改正内容の概要は下記の通りです。改正時期についてはいずれも令和7年4月です。(1)出生後休業支援給付金の創設 共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、「出生後休業支援給付金」を最大28日支給されます。育児休業給付金(出生時育児休業給付金)と合わせて最大で給付率80%となります。(2)育児短時間就業給付金の創設 2歳に満たない子を養育するために時短勤務をした労働者に最大で「短時間就業中に支払われた賃金額×10/100」が支給されます。(3)育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更改正 保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについての確認について、入所保留通知書以外に下記2点の添付資料が必要となります。 ① 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申込書 ② 市区町村に保育等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し まとめ 労働者の出産・育児関連の法律は育児介護休業法をはじめとし、雇用保険法や健康保険法、厚生年金保険法、労働基準法など多岐に渡り定められています。社内用資料として全体像をまとめましたのでよろしければご参考にしてください。労働者の出産・育児に関する制度まとめ.pdfダウンロード:PDF • 570KB 以上となります。労務についてお困りの方は、お気軽に、ノムラ労務管理事務所へお問い合わせ下さい。お問い合わせ